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綱島東町自治会館利用規則

第1章 総 則

 (目 的)

 第1条 この規約は、綱島東町自治会(以下「自治会」という。)自治会館(横浜市港北区綱島東4番地所在)の管理運営を円滑に行う

  ため設けるものである。

 (会館の呼称)

 第2条 本会館は、綱島東町自治会館(以下「会館」という。)と称する。

 (会館の定義)

 第3条 会館は、会員相互の利益と福祉の増進を図るとともに、会員の親睦を高める場として、会議、会合、サークル活動等利用に供する

  ため、会員の合意に

 基づく出資により設置した建物及びその他付帯設備をいう。

 

第2章 運 営

 (運営委員会)

 第4条 会館の運営を民主的に行うため、管理運営委員会(以下「委員会」という。)を組織する。

 (委員会の構成)

 第5条 委員会の構成は、各専門部代表及びその他会員により構成する。

   2 委員会の定員は、5名以上10名以内とする。

 (委員会の権限)

 第6条 委員会は、会館管理運営の監督権及び決定権を持つ。

   2 委員会の運営にかかる詳細については、別に定める。

 

第3章 会館使用

 (利用申請)

 第7条 会館の利用は、自治会活動に支障のない限り、許可するものとする。

     ただし、次の項目に該当する場合は、委員会は許可をしないことができる。

  (1) 政治団体や宗教団体の使用。

  (2) 騒音、その他近隣に迷惑をかける恐れのあるとき。

  (3) 自治会の認証を得ない営利事業。

  (4) その他管理上支障のある場合。

(利用時間)

 第8条 会館の利用時間は原則として次のとおりとする。

    午前8時から午後9時までとする。

    だだし、委員会で認めた場合は、この限りでない。

 

第4章 その他

 (経費負担)

 第9条 会館を利用する者は利用料金を負担する。

    利用料金の金額は、団体ごとに別に定める。

  2 料金の納入は、委員会に前納するものとする。

  3 自治会活動に伴う会議行事等で使用する場合は無料とする。

  4 その他の使用については委員会で特に認めたものは、免除又は減額することができる。

(利用者の義務)

 第10条 会館を利用するときは、次の事項を守るものとする。

  (1)利用責任者を決めること。

  (2)利用時間を守ること。

  (3)利用にあたっては、器具、備品を丁寧に取扱い、室内を汚損しないこと。

  (4)火気使用には特に注意し、後始末を完全に行うこと。

  (5)利用終了後は、片付け及び清掃をすること。

  (6)その他、委員会の指示に従うこと。

(その他)

 第11条 この規約に定められていない事項は、委員会で協議決定し、理事会の承認を得るものとする。

   2 この規約の改廃は、自治会総会の決議により定める。

 

 附 則

この規約は、令和元年5月11日から施行する。

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