綱島東町自治会館利用規則
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規約は、綱島東町自治会(以下「自治会」という。)自治会館(横浜市港北区綱島東4番地所在)の管理運営を円滑に行う
ため設けるものである。
(会館の呼称)
第2条 本会館は、綱島東町自治会館(以下「会館」という。)と称する。
(会館の定義)
第3条 会館は、会員相互の利益と福祉の増進を図るとともに、会員の親睦を高める場として、会議、会合、サークル活動等利用に供する
ため、会員の合意に
基づく出資により設置した建物及びその他付帯設備をいう。
第2章 運 営
(運営委員会)
第4条 会館の運営を民主的に行うため、管理運営委員会(以下「委員会」という。)を組織する。
(委員会の構成)
第5条 委員会の構成は、各専門部代表及びその他会員により構成する。
2 委員会の定員は、5名以上10名以内とする。
(委員会の権限)
第6条 委員会は、会館管理運営の監督権及び決定権を持つ。
2 委員会の運営にかかる詳細については、別に定める。
第3章 会館使用
(利用申請)
第7条 会館の利用は、自治会活動に支障のない限り、許可するものとする。
ただし、次の項目に該当する場合は、委員会は許可をしないことができる。
(1) 政治団体や宗教団体の使用。
(2) 騒音、その他近隣に迷惑をかける恐れのあるとき。
(3) 自治会の認証を得ない営利事業。
(4) その他管理上支障のある場合。
(利用時間)
第8条 会館の利用時間は原則として次のとおりとする。
午前8時から午後9時までとする。
だだし、委員会で認めた場合は、この限りでない。
第4章 その他
(経費負担)
第9条 会館を利用する者は利用料金を負担する。
利用料金の金額は、団体ごとに別に定める。
2 料金の納入は、委員会に前納するものとする。
3 自治会活動に伴う会議行事等で使用する場合は無料とする。
4 その他の使用については委員会で特に認めたものは、免除又は減額することができる。
(利用者の義務)
第10条 会館を利用するときは、次の事項を守るものとする。
(1)利用責任者を決めること。
(2)利用時間を守ること。
(3)利用にあたっては、器具、備品を丁寧に取扱い、室内を汚損しないこと。
(4)火気使用には特に注意し、後始末を完全に行うこと。
(5)利用終了後は、片付け及び清掃をすること。
(6)その他、委員会の指示に従うこと。
(その他)
第11条 この規約に定められていない事項は、委員会で協議決定し、理事会の承認を得るものとする。
2 この規約の改廃は、自治会総会の決議により定める。
附 則
この規約は、令和元年5月11日から施行する。