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綱島東町自治会規則

第1章  総 則

 第1条(名称)

   本会は、「綱島東町自治会」と称する。

 第2条(事務所)

  本会の事務所は、自治会長宅に置く。

 第3条(会員)

  綱島東町自治会の区域内に居住する世帯を会員とし、本会への入会・脱会は妨げない。

 第4条(目的)

      本会は、民主主義の精神に基づき、会員の共同生活を通じて、会員相互の親睦と福祉の増進をし、もって地域社会の向上発展を図ること

  を目的とする。

 

第2章 役員および選任

 第5条(役員)

  本会の役員は、会長1名、副会長若干名、常任理事若干名、理事若干名、会計2名以内、会計監査2名をもって構成する。

 第6条(選任)

  (1).会長、副会長、常任理事、書記、会計、会計監査は理事会において選任し、総会で承認を受けなければならない。

  (2).理事は、評議員及び会員の適任者より総会において選任する。

 第7条(評議員)

  評議員は班長があたる。ただし、理事会で認めた適任者を評議員とすることができる。評議員の数は、班の数以上とし、任期は1年とする。

 

第3章 役員の職務

 第8条(職務)

  (1).会長は本会を代表し、会務を統括する。

  (2).副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定めた順序に従い、その職務を代行する。

  (3).常任理事および理事会は、第9条の各委員会を分掌する。

  (4).会計は、本会の会計を担当する。

  (5).会計監査は、本会の会計を監査する。

第4章 委員会

 第9条(委員会)

  本会は、第4条の目的達成のため、常任理事および理事、会員より委員を選出し、次の各委員会をおき、それぞれの活動を行う。

  (1).運営委員会  理事会および総会などの運営事務、他団体への協力、会員の弔事への 協力、その他の部門に属さない事項            

  (2).行事委員会  自治会が実施する行事の企画・運営に関する事項

  (3).広報委員会  共同公益になる情報回覧板、広報紙、新聞等の配布に関する事項

  (4).環境委員会  地域・環境の維持管理に関する事項

  (5).防災委員会  地域の防災活動、防災への啓発活動、防災研修に関する事項防犯委員会  交通安全および防犯等に関する事項

  (6).災害時要援護者支援委員会  災害時における要援護者の支援に関する事項

  (7).自治会館管理運営委員会  自治会館の管理運営に関する事項

  (8).子 供 会  子供会の規約に関する事項

 

第5章  役員の任期

 第10条(任期)

  本会の役員の任期は会長、副会長、会計、常任理事、会計監査を2年間とし、理事は1年間とする。ただし再任は妨げない。

      また、役員に欠員が生じて補欠で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 第11条(罷免)

     役員で、本規則に違反した者、又本会の体面を汚す行為のあった者は理事会の決議により解任することが出来る。

 

第6章  総   会

 第12条(総会)

    定例総会は、毎年1回会長が招集し、議長は会長が指名する。

 第13条(審議事項)

  総会は、この規則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を審議し、議決する。

    (1).事業計画、事業報告に関すること。

    (2).予算、決算に関すること。

    (3).役員選任に関すると。

    (4).規則に関すること。

    (5).その他理事会が必要と認めた事項。

 第14条(臨時総会)

  会長が必要と認めたとき、または評議員の3分の1以上から開催要求があったときは、臨時総会を1カ月以内に開催しなければならない。

 第15条(成立要件)

  総会は、評議員の2分の1以上の出席をもって成立する。やむを得ない事由により提出された委任状を出席とすることが出来る。

 第16条(議決)

   総会は、出席評議員の過半数をもって決する。

 

第7章  理 事 会

 第17条(召集)

  理事会は、定例理事会と臨時理事会とする。

  (1).臨時理事会は会長が運営上必要と認めたときこれを招集する。

  (2).理事会を構成する役員の3分の1以上の者から開催の要求が有ったときは、会長は7日以内に臨時理事会を開催しなければならない

 第18条(成立要件)

  理事会は、構成要員の2分の1以上の出席をもって成立する。

 第19条(議決)

   理事会は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する

 

第8章 資   産

 第20条(資産)

  本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

 (1).別に定める財産目録記載の資産

 (2).寄贈品

 (3).その他の資産

 第21条(資産の管理)

  本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決によりこれを定める。

 

 第22条(資産の処分)

  本会の資産で、第20条⑴項に掲げるもののうち、別に総会において定める資産を処分、又は担保に供する場合には、総会において3分の2

  以上の議決を要する。 

 

第9章 経費および会費

 第23条(収入)

  本会に要する経費は、会費、補助金およびその他の収入をもって充てる。

 第24条(支出)

  会費は、本会の運営に必要な事項に支出する。

 第25条(会費)

  本会の会員は会費を納入するものとし、1世帯月額150円とする。

 第26条(弔慰金)

  会員が死去したときは、弔慰金5,000円を支出する。また、葬儀に協力する。特別功労者などの対応は、理事会において決定する。

 第27条(会計)

  本会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第10章 附    則

 第28条(細則)

  本規則施行のために必要な細則は、理事会において決定する。

 第29条(改定)

  本規則の改廃は、総会の3分の2以上で決する。

 第30条(発効)

  (1).本規則は平成16年4月29日の総会の決議をもって発効する。

  (2).平成19年 4月22日 改定。

  (3).令和  元年 5月11日 改定。

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